こんにちは!田中茜です。
現場の介護スタッフさんからよく「これって私たちがやっても大丈夫なのかな?」という相談を受けます。例えば、お薬の介助や爪切り、最近ではたんの吸引など、医療との境界線に悩む場面は多いですよね。
今回は、法律や厚生労働省の通知に基づいた「介護職員ができる医療行為(および医行為ではないとされる行為)」について、分かりやすく整理して解説します!
1. 原則は「医行為」は禁止。でも…
日本の法律(医師法・保健師助産師看護師法など)では、医師や看護師などの免許を持っていない人が「医行為」を行うことは禁止されています。
しかし、高齢者介護の現場では、日常的なケアが医療に近い内容になることが多いため、厚生労働省は「これは医行為には当たらないから、介護職が行っても大丈夫ですよ」という具体的な指針を出しています。
【ソース】
医行為の解釈に関する基本通知(平成17年)医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)
2. 介護職が行ってもよい「医行為ではない行為」
平成17年の通知により、以下の行為は、心身の状態が安定しているなどの条件を満たせば、特別な資格がなくても介護職が行うことが可能です。
日常的な体調チェック
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体温測定(脇下・耳下など)
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血圧測定(自動血圧測定器を用いるもの)
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パルスオキシメータの装着(酸素飽和度の測定)
外用薬の使用・投薬介助
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皮膚への軟膏塗布(褥瘡(じょくそう)の処置を除く)
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湿布貼り
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点眼薬の点眼
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一包化された内服薬の服用介助
身容のケア
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爪切り・爪のやすり掛け(爪周囲に異常がなく、糖尿病などの合併症がない場合)
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耳垢の除去(耳垢塞栓を除く)
その他
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市販のディスポーザブル(使い捨て)手袋を用いた口腔清掃
3. 条件付きで認められる行為(たんの吸引・経管栄養)
以前は「違法性の阻却」として例外的に認められていた「たんの吸引」や「経管栄養(胃ろう・鼻腔など)」は、平成24年の法改正により、一定の研修を受けた介護職員(認定特定行為業務従事者)であれば実施できるようになりました。
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実施できる内容:
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口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内のたんの吸引
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胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養の実施
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これには「実務者研修」や「特定の研修(第1号〜第3号研修)」の修了と、事業所としての登録が必要です。
4. 介護職が「やってはいけない」こと
一方で、以下の行為は完全に医行為とされており、介護職が行うと法に触れる可能性があるため注意が必要です。
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インスリン注射(本人が打つのを見守るのはOKですが、代行はNG)
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点滴の針を抜く・管理する
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褥瘡(床ずれ)の処置(壊死組織の除去など)
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座薬の挿入や摘便(※一部の条件を除き、原則は看護・医療職の範疇)
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容態の「診断」(「これは〇〇という病気ですね」と判断すること)
田中茜からのアドバイス
「これくらいなら大丈夫かな?」という小さな判断が、大きな事故につながることもあります。大切なのは、以下の3点です。
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「状態が安定しているか」をまず確認: 発熱や異常がある場合は、すぐに看護師や医師に相談しましょう。
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手順書(マニュアル)を守る: 自己流のケアは禁物です。
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チームケアの徹底: 私たちケアマネジャーや看護職と常に連携し、不安なことは抱え込まないでくださいね!
安心・安全なケアを提供するために、ルールを正しく理解して、自信を持って現場に立ちましょう!
【修正版】引用・参考資料(2024年最新版)
実務で根拠を求められた際は、以下の厚生労働省の公式通知をご参照ください。
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医行為の解釈に関する基本通知(平成17年) 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)
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※爪切り、血圧測定、内服介助など、介護職が行ってもよいとされる行為の「基本」となる通知です。
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【最新版】追加された医行為ではない行為(令和4年) 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)
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※令和4年12月の通知です。水虫の薬の塗布や、吸入薬の吸入介助など、さらに範囲が明確化された最新情報はこちら。
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たんの吸引・経管栄養に関するポータルサイト 厚生労働省:喀痰吸引等制度について
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※研修制度の概要や、事業所の登録手順など、制度全体のトップページです。
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茜の編集後記 「現場のスタッフさんが迷わず動けるように、この情報を事業所の壁に貼っておくのもいいかもしれませんね。もし『うちの現場のこんな事例はどうなの?』という疑問があれば、いつでも教えてください!」



