介護職員ができる医療行為一覧|坐薬挿入・軟膏塗布・爪切り等

介護職員ができる医療行為一覧 介護職

そもそも医療行為って医者(歯科医)しかできないんだよね

そうなんじゃ
看護師は医療行為ができるって思っている人もいるようじゃが、たとえ看護師であっても医師の指示がないとできない。
つまり医療行為は医者しかできないって事になっているんじゃよ

ねこんまる
ねこんまる

服薬やインスリン注射など、家族でも指導を受ければ管理が可能な簡単な医療行為であるにも関わらず、現場で仕事している介護職員は「できない」なんてそもそもが現実的ではない。
ここをご覧になっている介護職員の方も、もしかしたら医療行為なんじゃないか・・・って思っている事もやっている(やった事ある)人も多いのではないでしょうか。

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在宅での介護を推進している現実と医療介護の人材不足

医師不足で看護師不足で介護士不足の世の中で、例えば服薬ひとつにしても医師の指示の下で看護師でないとできないなんて堅い事言っていたら実際現場は回らないのは誰でもわかっていること。
ただ、もし万一事故が起こった時に、承認された方法で実施していないと、後々とってもモメますよね。

しかも病院は病床数も限られ、介護施設に入所できる人も限られ・・・ほとんどの患者が日常生活が可能なら「在宅に帰す」事を方針にして治療とリハビリを行ないます。

在宅になっても患者の安全確保のために医療行為を行なえる者に制限を設ける事は必要なのですが、現実問題、家族でもできる簡単な医療行為においてもヘルパーにはできないという不利益が生じているのは、在宅を是として治療とリハビリを実施している事との整合性が保ててないんじゃないの?と思っていましたが、

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の
解釈について

https://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000g3ig-att/2r9852000000iiut.pdf

「医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるもの」
つまり、病院以外の介護現場において、範囲が曖昧で解釈がどうとでも取れるグレーな感じだから、一部の行為に関してはその範囲を設定しちゃいますよって事になったんじゃな

ねこんまる
ねこんまる
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介護職員でも可能な医療行為を整理してみる

医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるもの(医政発第 0726005 号

検温、血圧測定、パルスオキシメーターの装着、耳垢除去、つめ切り、点眼、湿布のはり付け、軟膏塗布、座薬挿入、一包化された薬の内服の介助、口腔内の清拭、浣腸

※1 血圧測定は自動血圧測定器で測定するもの
※2 点眼、湿布のはり付け、軟膏塗布、座薬挿入、一包化された薬の内服の介助、口腔内の清拭、浣腸は、本人又は家族の同意のもと医療職からの指導を遵守の上実施。

ちなみに※2については患者の容体が安定している事や、医師や看護師による投薬調整・経過観察中を除くとされています。

したがって、バイタル測定や軟膏塗布、一包化された薬の服薬などは医療職の指導管理の下、介護職でもできる行為の範囲であると明記されたわけです。

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介護職員の医療行為により事件に発展した報道

老人ホームで無資格の職員が医療行為 責任者の逮捕

有料老人ホームで、資格を持たない職員に医療行為を指示したとして、施設長であり医師の男性が逮捕される事案が報じられた。

「人手不足」が深刻化している介護の現場での逮捕事例に、インターネット上では複雑な声が相次いでいる。

■無資格の職員にたん吸入などを指示新潟市内の住宅型有料老人ホームの施設長で医師の男性が、医師法違反(無資格医業)の疑いで逮捕されたことを、「読売新聞」が報じた。

報道によると、逮捕された男性は2016年9月~10月、医師や看護師の免許がなく、必要な研修も受けていない20代の女性介護職員に、女性入所者のたん吸入やチューブでの栄養剤の注入といった医療行為をさせた疑いがもたれている。

■市の調査で違法行為が発覚また、2017年10月には、別の30代女性介護職員に、男性入所者の点滴の針を抜かせた疑いがもたれている。逮捕された男性は「指示してやらせた記憶はあります」と供述しているとのこと。

エキサイトニュース(2018.9.18)

「人手不足なんだから仕方ない」などと問題がすり替わっているようだけど、患者の安全確保が蔑ろにされたら本末転倒だと思います。

実際、喀痰吸引については所定の研修修了と行政への届出という明確なルールが存在している以上、それを遵守しないのは悪意としか取れないと思うんじゃが・・・

ねこんまる
ねこんまる
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まとめ

と、いうわけで今回は介護職でも行える医療行為について、厚労省発出の資料に従って紹介しました。
上記ニュース例に記した経管栄養と喀痰吸引については、研修や届出、現場における実施フローの明確化など、行為実施可能な体制づくりにかなりな時間と労力が必要なのですが、それはまたの機会に話していこうと思います。

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